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大使館に発給された許可通知書を入国審査官に見せてください。
審査官よりワーキングホリデー就労許可証が発行されます。
このワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し、就労すると不法就労です。
必ず入国時に許可通知書を見せ、
ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国しましょう ワーキングホリデー就労許可証が発給されたら、その有効期限を確認しましょう。
通常、有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年です。
もしも入国予定日を変更して入国した場合は、許可通知書を手渡す前にその旨を入国審査官に申し出てくださいね。
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